自賠責保険では補償されない内容として次のような場合には、自賠責保険だけでは補償することができません。まずは対人賠償責任が自賠責保険で補償できる範囲を超えてしまった場合です。また、他人の物に損害を与えてしまったという場合や運転者本人がケガをしてしまった場合、自分のバイクが壊れてしまった場合には自賠責保険だけでは補償することはできません。
加入が義務づけられている【自賠責保険】と、任意で加入する【バイク保険】の補償の違いは次のとおりです。自賠責保険は対人賠償保険としては活用することができます。しかし、他の対物賠償保険や搭乗者傷害保険、人身傷害保険、無保険車傷害などには適用されません。バイクの任意保険は対人賠償保険から無保険車傷害まで補償することができます。
自賠責保険・保険料の一覧は原付(125cc以下)が1年契約の場合は6,960円で2年契約の場合は8,790円、3年契約の場合は10,580円、4年契約の場合は12,340円、5年契約の場合は14,070円 です。軽二輪(125cc超~250cc以下)は1年契約の場合は8,620円で2年契約の場合は12,080円、3年契約の場合は15,470円、4年契約の場合は18,790円、5年契約の場合は22,050円となっています。これは参考価格で沖縄や一部離島の場合は保険料が異なることがあります。
ファミリーバイク特約は、契約の途中からでも付帯することができます。たとえば家族の誰かが125cc以下のバイクを所有していたり、ときどき乗ったり機会があるという場合は、一度、保険証券をチェックしてみて、もしもこのファミリーバイク特約をつけていない場合は、保険会社に問い合わせてみるとよいでしょう。
125cc以下のバイクなら何台所有していても一定金額となります。そして125cc以下なら他人から借りたバイクであっても太政部です。特約保険料は1万円前後なので格安でお得です。もしも自動車をもっていて任意保険に加入している場合はファミリーバイク特約に入っていたほうがお得です。もう既に家族の誰かがファミリーバイク特約に加入しているのであればその特約で対応してもらえばよいでしょう。
ただ、車にかけている主契約と同じような条件であるということに注意しておきましょう。物損の補償金額に注意しておいたほうがよいでしょう。そしてファミリー特約では同乗者や運転手本人のケガは補償されないことについて注意しておきましょう。保険は色々としっておいたほうがお得なのでよく調べてからはいるようにしましょう。
ファミリーバイク特約は、主契約の年齢条件とは関係なく支払われることになっています。たとえば125ccまでのスクーターやバイクを所有している家庭であったり、家族が他の人のバイクを借りて乗るような場合は、この特約をつけていると大きな安心を得ることができます特約保険料も割安になっています。
これは主契約の等級にもよりますが、その差額は年間で1万円以内です。また、事故を起こしてしまいファミリーバイク特約を使ったとしても「事故」としてカウントされません。そのため、翌年の主契約の保険料に割増などの影響をうけることはありません。逆に無事故を続けても、ファミリーバイク特約の部分に無事故による割引はありません。
ただ、一点だけ覚えておきたいことがあります。それは、ファミリーバイク特約の場合は、搭乗者傷害保険が補償内容から除外されているということです。主契約に搭乗者傷害保険がついていたとしても、ファミリーバイクの搭乗者(運転者や同乗者)のケガについては補償されないという点です。バイクにありがちな、転倒による骨折や切り傷などのケガが心配だという人は、ファミリーバイク特約ではなくてバイク用の搭乗者傷害保険や交通傷害保険や生命保険などに加入しておいたほうがよいでしょう。
普通自動二輪免許で乗車できるバイクで、一番人気のある中型自動二輪車(126cc~)の新規に加入したとして任意保険は、16歳で対人無制限+物損+などの最高プランにした場合には年間で約12万円くらいの費用がかかります。これは所有バイク1台に対しての費用です。大型自動二輪も任意保険料は中型と同様です。
これが原付や原付二種の場合は、16歳で対人無制限や物損を加えたプランで3万円程度になります。また、50ccの原付や125ccまでの原付二種の場合はファミリーバイク特約があります。ファミリーバイク特約はPAP、SAPなどのセット保険につけられる特約です。その内容は、「被保険者が125ccまでのバイクで対人事故及び対物事故を起こした場合には、車にかけている主な契約と同じ条件で相手に賠償する」というものです。
バイクは保険証券の上で限定されていないため、契約者とその家族が所有するバイクであれば何台でも対応できます。また、他人から借りたバイクであっても125ccまでならすべてが保険の対象となります。たとえば、高校生の息子が友達に借りたバイクにのっていて事故を起こしてしまった場合には、父親が自分の自動車にファミリーバイク特約をつけていれば、対人保険や対物保険が支払われることになります。