自賠責保険は強制保険のことです。すべての自動車やバイクは自賠責保険に加入することが義務づけられています。もしも、未加入や期限切れなどで自動車やバイクを運転してしまうと法律によって処罰されることになっています。 自賠責保険に加入していないと、車検を受けることあできません。車検時には、車検期間をカバーする保険期間の自賠責保険に加入している必要があるのです。
自賠責保険の補償内容についてですが、自賠責保険は、人身事故(対人賠償)のみを対象として補償しています。対物賠償事故や、運転者本人のケガ等はカバーすることができません。 自賠責保険でお支払いできる事故については被害者がケガをした場合には傷害による損害・治療関係実費・休業損害・慰謝料の支払い限度額は120万円までとなっています。
後遺障害による損害・逸失利益・慰謝料などについては、後遺障害の程度に応じた等級によって異なります。第1級が3,000万円~第14級が75万円までとなってます。もしも神経系統などに著しい傷害などを残して常時介護が必要となった場合には、最高で4,000万円までとなっています。そして被害者が亡くなった場合には死亡による損害・葬儀費逸失利益・慰謝料は3,000万円までとなっています。また死亡にいたるまでの傷害による損害・治療関係実費・休業損害・慰謝料については120万円までとなっています。
ファミリーバイク特約は、契約の途中からでも付帯することができます。たとえば家族の誰かが125cc以下のバイクを所有していたり、ときどき乗ったり機会があるという場合は、一度、保険証券をチェックしてみて、もしもこのファミリーバイク特約をつけていない場合は、保険会社に問い合わせてみるとよいでしょう。
125cc以下のバイクなら何台所有していても一定金額となります。そして125cc以下なら他人から借りたバイクであっても太政部です。特約保険料は1万円前後なので格安でお得です。もしも自動車をもっていて任意保険に加入している場合はファミリーバイク特約に入っていたほうがお得です。もう既に家族の誰かがファミリーバイク特約に加入しているのであればその特約で対応してもらえばよいでしょう。
ただ、車にかけている主契約と同じような条件であるということに注意しておきましょう。物損の補償金額に注意しておいたほうがよいでしょう。そしてファミリー特約では同乗者や運転手本人のケガは補償されないことについて注意しておきましょう。保険は色々としっておいたほうがお得なのでよく調べてからはいるようにしましょう。
ファミリーバイク特約は、主契約の年齢条件とは関係なく支払われることになっています。たとえば125ccまでのスクーターやバイクを所有している家庭であったり、家族が他の人のバイクを借りて乗るような場合は、この特約をつけていると大きな安心を得ることができます特約保険料も割安になっています。
これは主契約の等級にもよりますが、その差額は年間で1万円以内です。また、事故を起こしてしまいファミリーバイク特約を使ったとしても「事故」としてカウントされません。そのため、翌年の主契約の保険料に割増などの影響をうけることはありません。逆に無事故を続けても、ファミリーバイク特約の部分に無事故による割引はありません。
ただ、一点だけ覚えておきたいことがあります。それは、ファミリーバイク特約の場合は、搭乗者傷害保険が補償内容から除外されているということです。主契約に搭乗者傷害保険がついていたとしても、ファミリーバイクの搭乗者(運転者や同乗者)のケガについては補償されないという点です。バイクにありがちな、転倒による骨折や切り傷などのケガが心配だという人は、ファミリーバイク特約ではなくてバイク用の搭乗者傷害保険や交通傷害保険や生命保険などに加入しておいたほうがよいでしょう。
普通自動二輪免許で乗車できるバイクで、一番人気のある中型自動二輪車(126cc~)の新規に加入したとして任意保険は、16歳で対人無制限+物損+などの最高プランにした場合には年間で約12万円くらいの費用がかかります。これは所有バイク1台に対しての費用です。大型自動二輪も任意保険料は中型と同様です。
これが原付や原付二種の場合は、16歳で対人無制限や物損を加えたプランで3万円程度になります。また、50ccの原付や125ccまでの原付二種の場合はファミリーバイク特約があります。ファミリーバイク特約はPAP、SAPなどのセット保険につけられる特約です。その内容は、「被保険者が125ccまでのバイクで対人事故及び対物事故を起こした場合には、車にかけている主な契約と同じ条件で相手に賠償する」というものです。
バイクは保険証券の上で限定されていないため、契約者とその家族が所有するバイクであれば何台でも対応できます。また、他人から借りたバイクであっても125ccまでならすべてが保険の対象となります。たとえば、高校生の息子が友達に借りたバイクにのっていて事故を起こしてしまった場合には、父親が自分の自動車にファミリーバイク特約をつけていれば、対人保険や対物保険が支払われることになります。