バイク事故の例としてあげられるもののなかに、昭和59年におきた事故があります。大阪府東大阪市にて時速約40kmで運転していた自動二輪車が、走行中に道路に進入してきた歩行者に衝突してしまい入院加療を合算して273日間必要とする脳挫傷や左脛骨骨折、肋骨骨折等、後遺症害を含んむ傷害を負わせてしまったのです。被害者となった歩行者(原告)のかたは酩酊状態だったそうです。しかし、過失割合は自動二輪車が6で歩行者が4という自動二輪車にとってはとても厳しいものとなりました。
自動二輪車は、右前方駐車場から対向車線上へと左折しようとしている車両に気をとられており前方を注視しないで進行してしまいました。そのため注意を怠って事故へとつながりました。確かに、もっと注視しておれば早期に歩行者を発見できるため事故を回避できたかもしれません。けれども、歩行者は現場付近に信号機が設置された横断歩道があるにもかかわらず、酔っ払った状態で道幅が約9メートルもある道路を渡ろうとしました。
このような状況から判断すると、歩行者の側にも非があるように思えてきます。しかしこの場合、自動二輪車側に多く過失が認められたということなのです。バイクで事故を起こした場合にはそれより弱者の立場にあたる歩行者や二輪車を相手にすると、バイク側に過失が大きく認められてしまいます。もし歩行者をはねて死亡させてしまったようなときには保険に入っていなかったら一生かけても払いきれないような賠償金を請求されてしまうこともあるのです。これでは人生を棒に振ってしまうことになりかねないでしょう。そのためにもバイクに乗るかたはバイク保険には加入しておいたほうが良いとおもいます。
バイクでも自動車でも、保険を契約する時には、書類が必要です。それでは、具体的に、保険を契約するときに必要な書類としては、どのようなものがあるのでしょうか?今回は、バイク保険で必要となる書類をご紹介します。まず、新車の場合ですが、125cc以下ならば、販売証明書、125cc以上250cc以下のバイクなら、売買契約書、250cc以上の場合なら、同様に、売買契約書が必要となります。
登録済みバイクの場合は、125cc以下のバイクなら、標識交付証明書、125cc以上250cc以下のバイクなら、軽自動車届出済証、250cc以上のバイクなら、車検証を準備することになります。そして免許証(無免許でバイクの運転をしては絶対にいけません)も必要となりますので、忘れないように準備しましょう。契約は、書類がきちんとそろっていなければ、成立しません。
また、標識交付証明書や軽自動車届出済証、車検証の使用者の名義が保険契約者本人と同一の場合にのみ、保険の引受けを行うという条件がついているケースもあります。そのため、これに関しては、契約をおこなう前に事前に保険会社や代理店にきちんと確認しておく必要があります。その他にも保険料を支払うときには口座振替を利用する場合には、銀行口座を記入することも求められます。保険会社によってさまざまな規則がありますので、契約をおこなう前には自分が納得いくまで説明をしてもらうことが重要です。