自動車のドライバーや、バイクのライダーが、一般的に入る保険による保障については、広く知られていると思います。自動車事故の被害者を救済するために、自動車やバイクの利用者が、自動車損害賠償責任保険(いわゆる自賠責保険あるいは自賠責共済)への加入が義務づけられているということは、ご存知の方が多いと思います。しかし、政府が保証を行う事業に関しては、それほど知られていないのではないでしょうか。今回は、政府の保障事業に関して、簡単にですが、説明してみたいと思います。
政府保障事業は、ある理由で、自賠責保険、あるいは、自賠責共済からの保険金の支払いを受けることのできない被害者を救済することを目的にして、設けられた制度です。ただし、自賠責保険と同様に、被害者の方に、重大な過失があるという場合については、損害てん補額が、減額されるケースがあります。
この規定は、平成19年4月1日以降に起こった事故に適用されています。結構、最近のものです。また、親族間の事故に関しては、補償されません。社会保険を使用しないというケースでは、社会保険を使用したときに給付されると予想された金額が、差し引かれることになります。自賠責保険のような、仮渡金や内払金の制度、時効中断の取り扱いがないのです。
請求できる人についてですが、傷害や後遺障害のケースでは、被害者、あるいは、被害者から委任を受けた人です。また、病院などの治療代のみの請求についても認められません。請求は、全国の農協や損害保険会社などの窓口で行うことができます。
バイクでも自動車でも、保険を契約する時には、書類が必要です。それでは、具体的に、保険を契約するときに必要な書類としては、どのようなものがあるのでしょうか?今回は、バイク保険で必要となる書類をご紹介します。まず、新車の場合ですが、125cc以下ならば、販売証明書、125cc以上250cc以下のバイクなら、売買契約書、250cc以上の場合なら、同様に、売買契約書が必要となります。
登録済みバイクの場合は、125cc以下のバイクなら、標識交付証明書、125cc以上250cc以下のバイクなら、軽自動車届出済証、250cc以上のバイクなら、車検証を準備することになります。そして免許証(無免許でバイクの運転をしては絶対にいけません)も必要となりますので、忘れないように準備しましょう。契約は、書類がきちんとそろっていなければ、成立しません。
また、標識交付証明書や軽自動車届出済証、車検証の使用者の名義が保険契約者本人と同一の場合にのみ、保険の引受けを行うという条件がついているケースもあります。そのため、これに関しては、契約をおこなう前に事前に保険会社や代理店にきちんと確認しておく必要があります。その他にも保険料を支払うときには口座振替を利用する場合には、銀行口座を記入することも求められます。保険会社によってさまざまな規則がありますので、契約をおこなう前には自分が納得いくまで説明をしてもらうことが重要です。