過失相殺の基準と過失割合

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過失相殺の基準と過失割合

過失相殺とは、被害者が被った損害の中で、加害者は、被害者の過失に対応した部分、つまり過失割合の賠償を、逃れることができるというものです。例えば、動いているバイク、あるいは自動車同士の事故の場合は、ほとんどのケースにおいて、過失相殺が発生します。過失相殺とは、裁判の判例が基となっている考え方です。

ただし、過失相殺の基準というのは、あくまで参考です。絶対的な法律というわけではありません。裁判でも、過失相殺については、裁判官の自由裁量に任されています。例えば、一時停止を無視したバイクとの衝突事故であっても、加害者が、酒気帯び運転だった場合は、加害者の過失は大きくなるというわけです。

過失割合の加算要素についてですが、交通事故の場合、個々の事故によって、過失割合が変化します。以下は、バイク(自動車)の場合の、過失加算要素です。おおよそ10%前後の過失が加算されます。

1.前方不注意
2.制限速度違反
3.ウインカー出し忘れ、または出し遅れ
4.黄色信号中の交差点等への進入
5.大型車の場合の右折
6.相手がバイクのケース
7.相手が初心者マークを付けているケース

上記のものがあげられますが、当然、過失割合が加算された場合、過失相殺も変わってきます。人身事故での過失相殺ですが、人身事故では、自賠責保険から補償されます。限度額は、死亡が3000万円、後遺症は、障害に応じて3000万円(ないし4000万円)、傷害の場合は、120万円となっています。そして、限度額をオーバーした金額が、任意保険から補償されることになります。

物損事故の場合は、双方が任意保険に加入していた場合、双方の保険会社が連絡を取り合い、示談交渉をします。従って、提示された示談の内容に不満がないという場合は、判を押して、示談は成立となります。過失相殺も、お互いの保険会社が、基準を元に、事故の状況に応じた修正を行なうのが通常です。

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バイク保険比較 新着情報

バイクでも自動車でも、保険を契約する時には、書類が必要です。それでは、具体的に、保険を契約するときに必要な書類としては、どのようなものがあるのでしょうか?今回は、バイク保険で必要となる書類をご紹介します。まず、新車の場合ですが、125cc以下ならば、販売証明書、125cc以上250cc以下のバイクなら、売買契約書、250cc以上の場合なら、同様に、売買契約書が必要となります。

登録済みバイクの場合は、125cc以下のバイクなら、標識交付証明書、125cc以上250cc以下のバイクなら、軽自動車届出済証、250cc以上のバイクなら、車検証を準備することになります。そして免許証(無免許でバイクの運転をしては絶対にいけません)も必要となりますので、忘れないように準備しましょう。契約は、書類がきちんとそろっていなければ、成立しません。

また、標識交付証明書や軽自動車届出済証、車検証の使用者の名義が保険契約者本人と同一の場合にのみ、保険の引受けを行うという条件がついているケースもあります。そのため、これに関しては、契約をおこなう前に事前に保険会社や代理店にきちんと確認しておく必要があります。その他にも保険料を支払うときには口座振替を利用する場合には、銀行口座を記入することも求められます。保険会社によってさまざまな規則がありますので、契約をおこなう前には自分が納得いくまで説明をしてもらうことが重要です。